操体法大辞典

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薬物混入事件について

数日前、日本のスポーツ界を震撼させるような事件が発覚しました。ライバルの飲料に禁止薬物を混入したという事件です。

 

鈴木○○という選手は、薬物混入の他にも、練習や競技で使う道具に関しても「事件」を起こしているとのことです。

偽計業務妨害罪」が適用されるかもしれないとのことでした。

まあ、日本のスポーツ界ですから、示談になるかもしれません。

 

虚偽のうわさを不特定多数の者に伝達すること、人を欺罔・誘惑すること、または他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪を意味する。 刑法233条後段が規定し、「人の社会的活動の自由」を保護法益とする。

 

ということなのだそうです。

 

虚偽のうわさ、というのは、ライバルの飲料に違法薬物を入れ、ライバルにドーピング疑惑を計画したことです。

 

今回は、本人が義理の父親(実質上のスポンサー)に今回の件を告白したそうですが、フェアなスポーツマンとしては、良心の呵責に耐えかねたのかもしれません。

 

それら一連の行為は数年間に渡って行っていたそうですが、やっていくうちにエスカレートしていって、薬物混入などということに至ったかもしれません。

 

被害に遭った方々は、本当に怒りやるせないでしょう。

違法薬物を盛られて、出場停止処分を受けたりしたのですから。

まあ、ここで、今後実力を発揮して活躍して欲しいものです。

 

妬まれて薬を盛られるとか、道具を盗ませるくらい、実力があるのですから。

 

私達の業界にも「虚偽のうわさ」を流したりする輩はいます。
あきらかに業務妨害をする輩もいます。最近ではネットを使った犯罪(犯罪です)「虚偽のうわさ」を流すのに、加担している人もいます。

 

これらは、れっきとした犯罪です。が、加担している人は、犯罪だという意識がないのかもしれません。

気がついて欲しいものです。

 

 

 

補足: こういうことを書くと、

 

「何かうらみを買うような事をしたんでしょう、ヒッヒッヒ〜」という人がいそうですが、これも犯罪の手助けをしてるようなものではないでしょうか。

 

 

スポーツマンシップ同様、私も「操体の世界は性悪説ではあるまいよ」「性善説で考えたい」と思っていますが、

 

残念なことに、そういう輩がいるのも事実です。

 

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